共働きカップルだと夫婦2人とも自分自身の収入があるので、生命保険ってそんなに必要ないのではないかと思いませんか?
ですが、共働きのご夫婦にこそ伝えたい事実があります。それは、
共働きだと思っていたより「遺族年金をもらえない可能性がある」ということ。
夫婦2人ともご健在のまま仕事を続けられればいいのですが、どちらか一方が早くにお亡くなりになられた場合、経済的に困る可能性があるのです。
そこで今回は共働き夫婦が経済的に困らないために今やるべきことをご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。
【結論】遺族年金は誰でももらえるわけではない!
遺族年金は誰でももらえるわけではありません。条件しだいでは受給できる場合もあれば、もらえない場合もあります。
たとえば「遺族基礎年金」原則18歳の年度末までのお子さんがいれば受給することができます。しかし遺族基礎年金を受け取るには所得制限あり、一部の方は対象外となるのでご注意ください。
また「遺族厚生年金」は、受け取る側だけでなく被保険者も一定の要件を満たさないともらえません。なお、遺族年金の要件については以下の記事でも解説しているので、あわせてご覧ください。
関連記事:30代は保険見直しの絶好のタイミング!今すぐ見直しするべき理由とは?
ここで問題となってくるのが、共働きだった方がご自身の老齢厚生年金を受給するようになったとき、プラスして遺族厚生年金ももらえるのか?という点です。
実は老齢年金と遺族年金の間で調整が入ってしまうため、遺族厚生年金はもらえないというケースも。
この点については少々ややこしいシステムとなっているので、2つのケースにわけて詳しく解説したいと思います。
ケース①:現役のうちに亡くなった場合
まず現役で働いているうちに配偶者が亡くなってしまった場合、具体的にどのような点で困るのか?また解決策もあわせてご紹介します。
生活費は足りても老後資金までは余裕がない場合も
現役のうちに配偶者が亡くなられた場合。
そもそも共働きだと夫婦どちらにも収入がある状態ですし、条件によっては遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取ることができます。今すぐに生活に困ることはないという方もいるでしょう。
問題は「老後資金」です。
生活費までは出せたとしても、ご自身の収入や遺族年金だけでご自身の老後に備えた貯蓄までを行うのは資金的にも難しいという方はいるのではないでしょうか?
さらに、夫婦そろって厚生年金をもらうはずだった老後と比べて、おひとりで老後を迎えるとなると多めに老後資金を用意しておく必要があります。
というのも、一人分の生活費は思ったより必要となるからです。もちろん二人分より少なく済むものの2分の1とまではいきません。
早いうちに配偶者に先立たれてしまうことはあまり考えたくはないですが、人生何が起こるかわからないもの。万が一に備えて対策しておく必要があります。
生命保険に加入して対策しておこう
現役のうちに配偶者に先立たれてしまった場合に備える方法は、生命保険に加入しておくことです。
もちろん、すでに生命保険には入られている方もいらっしゃると思います。
ですが生命保険に入っているのは「夫だけ」あるいは「妻だけ」になってはいないですか?
たとえば一家の大黒柱という観点から「ご主人だけ」しか生命保険に入っていなかったり、加入していたとしても十分な額には足りていなかったりということも。
「生活はなんとかなるから大丈夫」と油断せずに、この機会に生命保険への加入を検討してみましょう。
なお、生命保険は必要であるものの何も老後までずっとかけておく必要はありません。現役のうちは掛け捨ての保険でいいので保障を手厚くしておき、同時に老後資金の準備を始めることが重要です。
ちなみに当店では生命保険へ新規加入のご相談だけでなく、すでに加入されている保険の見直しもお手伝いさせていただいております。ぜひお気軽にご相談ください。
ケース②:65歳以上で早くに死別した場合
夫婦おふたりとも厚生年金に加入してきた場合、老後は二人分の厚生年金が支給されるので世帯の年金収入としては国民年金の場合と比べても有利になります。
問題は、どちらか一方が早くに死別してしまった場合。
世帯の年金収入が激減してしまい、生活費が足りなくなる恐れがあるのです。
ここでは年金受給後に配偶者のどちらか亡くなられてしまった場合の問題点と、その解決策をご紹介します。
世帯の年金収入が激減!生活費が足りなくなる恐れも
厚生年金を受給できる夫婦のうち、どちらかが早くに亡くなられてしまった場合、世帯の年金収入が減ってしまいます。
理由は、年金には「1人1年金の原則」があるから。
年金には老齢年金以外にも遺族年金や障害年金などもありますが、「〇〇厚生年金」など同じ種類の年金は原則として一種類のみを選択しなければなりません。
たとえば配偶者が亡くなられた場合、遺族は配偶者自身がもらえるはずだった厚生年金の4分の3のの額を「遺族厚生年金」として受け取ることができます。
ですが、遺族厚生年金を受け取る方が自分の厚生年金(老齢厚生年金)を受け取っている場合、両方とももらえるわけではありません。
この仕組みを「併給調整」といい、具体的には以下の3通りで計算していずれか条件の良いパターンが採用されます。
- 配偶者の厚生年金の4分の3
- 配偶者の厚生年金の半分+自分の厚生年金の半分
- 自分の厚生年金
共働きだと「老後は2人分の厚生年金をもらえるから老後はあまり心配しなくてもいいよね!」と思われる方は多いですが、早くに亡くなられたときのことはあまり考えが及ばないもの。
特に夫婦ふたりとも厚生年金だと、遺族年金を受け取るときに併給調整の影響を受けやすいので、老後の計画を立てる際にはぜひ覚えておいてください。
現役のうちから老後資金対策を
世帯の年金収入減に備えるために有効な対策は、ズバリ十分な老後資金を確保しておくことです。
とはいえ、2,000万円やそれ以上必要とも言われている老後資金。退職金で用意できる方は別ですが、老後が差し迫ってきたときに慌てて用意しようとしても間に合わないと思いませんか?
ですから、老後資金対策は現役のうちから行ってください。
でもどうやって老後資金を貯めたらいいのでしょうか?たとえば銀行預金で貯めようと思っても、今の時代ほとんど利息はつきません。
そこでおすすめしたいのがiDeCoやNISAなどを活用した資産運用です。iDeCoやNISAなどで投資信託を購入しつつ運用すれば3%、5%というリターンは十分に狙えます。
もちろん毎月の家計から老後のための費用を捻出するのは正直きついなと思われるかもしれませんね。
ですが、老後のことを後回しにするのは正直おすすめできません。時間を味方につけてできるだけ長く運用できれば毎月の負担は少なくて済むので、ぜひ今すぐ始めてみましょう!
なお、老後資金はいくら用意すべきか?具体的な計算方法についてはこちらの記事を参考にどうぞ。
関連記事:老後は年金だけでは暮らせないって本当?年金以外にいくら必要なのか計算してみた
共働きカップルが考えておくべき対策とは?
共働きカップルが老後、経済的に困窮しないための対策として「生命保険に加入する」「老後資金を確保する」の2点をお伝えしてきました。
ここでは、他にもできることとして以下の2点をご紹介します。
- 生活水準を上げ過ぎない
- 健康を大切にする
1.生活水準を上げ過ぎない
ご夫婦おふたりとも厚生年金を受給する場合、世帯としての年金収入には余裕があることでしょう。
しかし、余裕があるからといって老後も生活水準が高いまま過ごしていると、いざ配偶者に先立たれてしまった際に家計のやりくりがまわらなくなる可能性があります。
とはいえ、老後になってから慌てて生活水準を下げるのも難しいもの。現役のうちからできるだけできるだけムダな支出は減らし、生活水準は上げ過ぎないように気をつけましょう。
2.健康を大切にする
共働き夫婦の弱点は、どちらかが先に亡くなられた場合だとお伝えしました。ただ、おふたりとも健康に気をつけて生活していれば、そのリスクも下げることができますよね。
特に共働きカップルは仕事だけでなく家事や育児など、日々の生活に追われ健康のことは後回しにしがち。
しかし健康に気をつけることが老後の経済的リスクを下げることにもつながりますので、ぜひこの点も心がけてみてください。
生命保険を見直してみませんか?
今回は共働き夫婦が抱える経済的なリスクとその対策についてご紹介しました。
共働きの方は配偶者に先立たれてしまったとしても、ご自身の収入があるので生命保険は不要というイメージがあります。
しかし、現役のうちは生活費が不足しないからといって生命保険が不要とは言い切れません。
さらに、いざとなれば遺族年金をもらえるものだと思っていた方でも、条件しだいでは遺族年金を受け取れないことも。
「いざとなれば自分の収入もあるし、生命保険のことはあまり考えてこなかった」という方こそ、この機会にぜひ保険を見直してみてくださいね。
なお、当店では保険の相談を受け付けています。相談をご希望の方はこちらからご予約ください。