これだけは知っておきたい!妊娠・出産・子どもが生まれてからもらえる「お金」リスト

妊娠がわかったら妊婦健診代に出産費用、ベビーグッズもそろえないといけませんし、将来の教育費だって考えないといけません。

実際、思ったよりお金がかかるなぁ・・・と感じている方は多いのではないでしょうか?

しかし、子育てに必要なお金はただ出ていくばかりではありません。実際、出産・子育てをサポートするための公的な制度もあるので、それらをしっかり活用していくことが重要です。

ということで今回は、妊娠・出産・お子さんが生まれてからもらえるお金についてまとめてみました。

絶対に損したくない!というあなたは、ぜひ最後までご覧ください。

妊娠したらもらえるお金

まずは妊娠中にもらえるお金についてまとめてみました。

  • 妊婦健診の助成券
  • 出産・子育て応援給付金

妊婦健診の助成券

妊娠中は妊婦さんや赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するために妊婦健診を受ける必要があります。

しかし妊娠は病気扱いではないため、原則、健康保険の適用外です。そのため1回の健診につき約5,000円~15,000円程度の自己負担が発生することも。

しかし、毎回これらの費用を負担するのは大変・・・ということで作られたのが妊婦健診の助成制度です。

妊婦健診の助成を受けるためには、赤ちゃんの心拍を確認できたら自治体の窓口へ行ってみましょう。そこで母子手帳とあわせて妊婦健診で使える助成券を受け取ることができます。

なお、助成の対象となる治療内容や助成額は自治体ごとに異なるので、詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。

出産・子育て応援給付金

「出産・子育て応援給付金」は、妊娠期から出産・子育てまで一貫してサポートしていくことを目的とした国の制度です。

なお、この制度は「伴走型相談支援」と「経済的支援」の2つの側面から行われます。

伴走型相談支援出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信を行う。
経済的支援妊娠届出をした妊婦等に対して、妊娠時に5万円・出産後に5万円の計10万円相当の経済的支援を実施。

参考:こども家庭庁

制度自体は国の制度ですが実際に運営しているのは各自治体ですので、具体的な申請方法などについてはお住まいの自治体にお問い合わせください。

出産したときにもらえるお金

次に出産したときにもらえるお金についてご紹介したいと思います。

  • 出産育児一時金
  • 出産手当金

出産育児一時金

健康保険の被保険者かその家族、または国民健康保険の被保険者等が出産した際に支給されるのが「出産育児一時金」です。

出産育児一時金では妊娠4ヶ月以降に出産した場合、子ども1人につき約50万円が支給されます。

なお、2023年4月より支給額が42万円から50万円に引き上げられました。(産科医療補償制度の対象とならない場合は、支給される金額は48.8万円となります)

ちなみに出産育児一時金はそのまま受け取ってもいいですが、一時金を出産の費用に充てられるように健康保険から直接、医療機関へ支払う「直接支払制度」を利用できる場合も。

直接支払制度を利用すれば、病院の窓口では不足分だけを払えばOKなので負担感を減らすことができますね。

出産手当金

出産手当金は、出産のために出勤できず給与が支払われなかった期間に支給される制度です。

出産手当金と出産育児一時金は名前が似ていますが、出産手当金は働くママが対象。専業主婦の方は対象となりませんのでご注意ください。

出産手当金の計算方法は以下のとおり。

1日当たりの金額 =【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷ 30日 × (2/3)

支給額 = 1日あたりの金額×産休日数(産前42日+産後56日)(※)

※ただし予定日より遅れた場合も支給されます

なお、出産手当金や育休手当は手続きの関係上、振込まで時間がかかるようです。お子さんが誕生したらすぐに振り込まれるわけではないので、家計のやりくりには注意しましょう。

お子さんが生まれたらもらえるお金

無事にお子さんが誕生した後にもらえるお金は以下のとおりです。

  • 児童手当
  • 児童扶養手当
  • 育児休業給付金(育休手当)

それでは詳しく解説していきましょう。

児童手当

児童手当は中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される制度です。

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。

2024年4月現在の支給額は以下のとおり。

3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校修了前10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円
所得制限世帯月額一律5,000円
または支給なし(※)

※所得上限限度額以上の場合は支給対象外となります

児童手当を受給するには、出生時や転入時に市区町村(公務員の方は勤務先)へ「認定請求書」を提出する必要があります。

申請が遅れると遅れた月分の手当は受けられなくなるので、早めに手続きするようにしましょう。

ちなみに今後、児童手当は以下の内容に拡充予定です。

  • 支給対象を高校生までに拡大
  • 第3子は増額
  • 所得制限を撤廃

当初は2025年の予定でしたが、2024年12月に前倒しで実施されることが検討されています。ぜひニュースをチェックしてみてくださいね!

児童扶養手当

児童扶養手当は、子どもを養育するひとり親などに支給される国の助成金です。

児童扶養手当は原則として毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月に支給されます。

2024年4月現在、支給額は以下のとおり。

全部支給44,140円
一部支給10,410円~44,140円

児童扶養手当にも所得制限があり、所得の判定によって全部支給か一部支給もしくは不支給となります。

シングルの方向けの公的支援制度については以下にまとめているので、こちらの記事もあわせてご覧ください。

関連記事:離婚したら使える自治体の公的支援まとめ

育児休業給付金

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に受け取ることができるお金です。

ちなみに支給額は以下のとおり。

180日まで休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数 × 67%
それ以降休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数 × 50%

なお、保育園に入れず待機児童になってしまった等、仕事に復帰できない場合は子が1歳6か月、さらに2歳まで延長することも可能です。

とにかく育休制度は複雑ですので、詳しい内容は別記事にて解説します(→近日公開予定)

その他知っておきたい制度

ここまでは妊娠・出産・お子さんの誕生後にもらえるお金についてご紹介してきました。

ここからは、条件が合えば利用できる制度についてご紹介します。

  • 傷病手当金
  • 医療費の補助(高額療養費・乳幼児医療補助)
  • 確定申告の医療費控除
  • 自治体や勤務先独自の支援制度

傷病手当金

傷病手当金とは、健康保険の被保険者本人が連続4日以上、仕事を休んだ場合に支給される制度のこと。

特に妊娠中は切迫流産・早産妊娠悪阻などで仕事を休まざるを得ないこともありますよね。傷病手当金はそういったときに利用することができます。

ちなみにこの制度は妊娠中に限らず、他の疾病やケガなどでも利用できるので覚えておいて損はないですよ!

医療費の補助(高額療養費・乳幼児医療補助)

日本における医療費の自己負担額は上限が設定されているものの、それでも医療費がかかり続けると家計への負担は重くなりますよね。

そこで、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1ヶ月で上限額を超えた場合、その超えた額は健康保険から払い戻される制度、それが「高額療養費制度」です。

日本にはこの制度があるおかげで、医療費が青天井に高くなる心配はしなくて済んでいます。

基本的に妊婦健診や出産費用は自費診療となりますが、切迫早産や帝王切開など保険適応になった場合はこれらの制度も利用できるので覚えておきましょう。

関連記事:医療保険に入らないと後悔するって本当?保険のプロが本音で語ります

また、医療費の補助といえばお子様向けに「乳幼児医療費助成制度」を行っている自治体もあります。

乳幼児医療費助成制度とは、乳幼児が医療機関で診察や治療を受ける際に住んでいる自治体から費用の援助を受けられるシステムのこと。

自己負担額が数百円程度で済むところや、完全に無償化されている地域、乳幼児だけでなく中学生や高校生までを対象としているなど、補助の手厚さは実にさまざま。

特にお子さんが生まれた後に引っ越しを検討されている方は、乳幼児医療なども含めた子育て支援の手厚さを重視して場所を選ぶのもおすすめです。

確定申告の医療費控除

妊娠~出産にはさまざまな補助があるとはいえ、医療費が多くかかります。

そこで、医療費が年間10万円(もしくはその年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額の5%)を超えたら確定申告で医療費控除を行いましょう

なお、確定申告の医療費控除を行うには領収書が必要です。領収書は確定申告の際に提出する必要はないものの、自宅で保管しておく必要があります。

そのため病院や薬局でもらう領収書は、忘れずに保存しておくようにしましょう。

自治体や勤務先独自の支援制度

最後にお伝えするのが、お住まいの自治体勤務先独自の支援制度についてです。

たとえば、産後ケアセンターの利用に対して助成制度を用意している自治体もあります。

また、勤務先によってはお子さんが生まれるとお祝い金をもらえたり、育休を子が最大3歳まで延長できるなどの制度を用意していたりするところも。

このような子育て支援の制度って妊娠前にはあまり気づきにくいものですが、思ったよりも充実した制度を用意してあることもあります。

公的制度の他にも何か利用できる制度はないか?ぜひ調べてくださいね!

保険の見直しをするなら、時間のある今のうちがチャンス!

今回は妊娠・出産・子育てでもらえるお金についてご紹介しました。とにかく子育てにはお金がかかるので、上手に活用していきたいものですね!

ところで、現在加入されている保険って見直したことありますか?

実際、お子さんが生まれたあとも独身時代や夫婦2人だけのときに加入したままになっている方は多いもの。

お子さんがいると遺族年金はもらえるにしても、それでは生活費や教育費などが足りなくなるケースも。

そこで一度、保険を見直してみませんか?

お子さんが生まれたらお世話でバタバタしてしまうので、ゆっくり見直すなら今がチャンス!

なお、当店でも保険の見直し相談を承っております。完全予約制とさせていただいておりますので、ご相談をご希望の方はこちらからお申し込みください。

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